ポイントは2つ、入国緩和措置を解説

★注意★
2022年6月1日入国分からは下記ページをご参照ください。

ポイントは2つ!

2022年3月1日から、日本の入国緩和措置が新たに運用されました。
そのポイントが2つ!
  • 「指定国・地域に滞在歴があるか」
  • 「“3回目”のワクチン接種が完了しているか」
このポイントにより、入国後4つのパータンが用意されています。
「指定国・地域に滞在歴がある場合」&「“3回目”のワクチン未接種
入国後3日間は、検疫所が指定する宿泊施設で待機(いわゆる強制待機)
3日間は待機する部屋からは出ることができません
(1日3食が提供され、宿泊費・食費は公費で賄われます)
3日目に再検査を行い、陰性の場合は待機終了
「指定国・地域に滞在歴がある場合」&「“3回目”のワクチン接種済
  「指定国・地域に滞在歴がない場合」&「“3回目”のワクチン未接種

A)入国後3日目以降に自主検査をする場合
3日目以降に自費で検査した結果が陰性の場合は、検査結果を入国者健康管理センターに届出し、「待機終了のお知らせ」をもって待機終了。

B)入国後3日以降に自主検査をしない場合
入国後7日目まで自宅等で自主待機

「指定国・地域に滞在歴がない場合」&「“3回目”のワクチン接種済
自主待機期間、強制待機期間ともになし
指定国・地域がどうかは、都度更新されています。
2022年5月17日現在、指定国・地域は下記になります。
エジプト、パキスタン、ブルガリア、南アフリカ共和国、ラオス、ロシア全土

待機期間短縮のためのワクチン接種証明書は日本国が認めるワクチンを3回接種した公的な接種証明書が必要です。
なお、3回目のワクチン接種完了日からの経過日数の指定はありません。

日本国内で接種した場合の有効な接種証明書類 

「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」
「二次元コード付きの電子版の証明書」
「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」
「新型コロナワクチン接種記録書」

公共交通機関の利用も緩和

上記表の②に該当する場合、空港での検査後24時間以内に限って自宅など待機場所へ向かう際の公共交通機関の利用が可能になります。
待機期間中は公共交通機関の使用は不可で、②-A)の自主検査機関へ向かう場合も公共交通機関の利用は不可となりますのでご注意ください。
①は検疫所指定のホテルで強制待機後は待機期間終了のため、その後、公共交通機関の利用は可能です。
③は入国後の検査で陰性であれば時間制限なく公共交通機関の利用は可能となります。

外国人の“新規”入国が可能

原則、商用・就労等の目的の短期間の滞在(3ヶ月以下)の新規入国又は長期間の滞在の新規入国のみとなります。
受入企業(団体など)が事前に厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)に登録し、受付済証の発行後にビザ申請になります。
(最初のID登録に1~2日、受付済証の発行は即時、ビザ発給に5営業日)
外国人の入国後は、日本人と同様の待機期間の適用になります。

忘れてはいけない「陰性証明書」

入国緩和措置が取られていますが、いずれのパターンも忘れてはいけないものが「陰性証明書」!
これまで通り、日本入国時に必要な「現地出国前 72 時間以内の検査証明書(陰性証明書)いずれの場合も必要です。
決めれた検査方式で、所定の用紙をご準備ください。
(※当社では所定用紙の陰性証明書のご用意を強くお勧めしています)
検査証明書の提出について

入国フローチャートとリンク集

最後までご覧いただきありがとうございます。
ご自身がどの入国緩和措置が適用になるのか、フローチャートを作成しましたので、ぜひご活用ください。
当社では、海外のみならず、国内の手配もできる強みを活かして、国内の公共交通機関の手配や国内での宿泊、自費検査の代行手配など、ご帰国時のサポートも行っております。

 

入国後の自宅等待機期間の変更等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

外国人の新規入国制限の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html

水際対策強化に係る新たな措置(27)Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf

自費検査機関の検索
https://www.c19.mhlw.go.jp/search/

入国者健康確認システム(ERFS)
https://entry.hco.mhlw.go.jp/