ポイントは2つ、入国緩和措置を解説
ポイントは2つ!
そのポイントが2つ!
- 「指定国・地域に滞在歴があるか」
- 「“3回目”のワクチン接種が完了しているか」
①「指定国・地域に滞在歴がある場合」&「“3回目”のワクチン未接種」 |
入国後3日間は、検疫所が指定する宿泊施設で待機(いわゆる強制待機)
3日間は待機する部屋からは出ることができません
(1日3食が提供され、宿泊費・食費は公費で賄われます)
3日目に再検査を行い、陰性の場合は待機終了
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②「指定国・地域に滞在歴がある場合」&「“3回目”のワクチン接種済」 「指定国・地域に滞在歴がない場合」&「“3回目”のワクチン未接種」 |
A)入国後3日目以降に自主検査をする場合 B)入国後3日以降に自主検査をしない場合 |
③「指定国・地域に滞在歴がない場合」&「“3回目”のワクチン接種済」 |
自主待機期間、強制待機期間ともになし |
2022年5月17日現在、指定国・地域は下記になります。
エジプト、パキスタン、ブルガリア、南アフリカ共和国、ラオス、ロシア全土 |
待機期間短縮のためのワクチン接種証明書は日本国が認めるワクチンを3回接種した公的な接種証明書が必要です。
なお、3回目のワクチン接種完了日からの経過日数の指定はありません。
日本国内で接種した場合の有効な接種証明書類
「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」
「二次元コード付きの電子版の証明書」
「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」
「新型コロナワクチン接種記録書」
公共交通機関の利用も緩和
外国人の“新規”入国が可能
忘れてはいけない「陰性証明書」
入国フローチャートとリンク集
ご自身がどの入国緩和措置が適用になるのか、フローチャートを作成しましたので、ぜひご活用ください。
入国後の自宅等待機期間の変更等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
外国人の新規入国制限の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html
水際対策強化に係る新たな措置(27)Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf
自費検査機関の検索
https://www.c19.mhlw.go.jp/search/
入国者健康確認システム(ERFS)
https://entry.hco.mhlw.go.jp/